前橋会社設立センターの会社設立の流れについてご説明いたします。

流れとしましては、

  1. お客様からのお問い合わせ(メール、お電話)
  2. 会社設立に関するご相談・ヒヤリング
  3. コースの選択
  4. 事前準備(会社の概要を決める)
  5. コース料金の入金を確認後、書類の作成を開始
  6. 法務局で商号調査
  7. 法務局で事業目的の確認
  8. 会社の代表者印の注文
  9. 定款の作成
  10. 公証人役場で定款認証
  11. 金融機関へ資本金の払い込み
  12. 会社設立に必要な書類を作成
  13. 法務局へ登記申請(登記申請補正指示)
  14. 会社設立完了
  15. 税務関係と社会保険関係の届出提出(税務顧問契約締結

上記の流れで会社設立をサポートしてまいります。以下に各ステップの詳細をご説明いたします。

会社設立の詳細について

1・お客様からのお問い合わせ(メール、お電話)

設立する会社の概要がお決まりのお客様は、会社設立相談シートで概略を面談時にヒアリングさせていただきます。

また相談してから会社の概要を考えたいお客様は、「お問合せシート」を事前に送信して下さい。相談打合せ等の日程を連絡させていただきます。相談打合せはすべて無料ですので、どうぞお気軽にご相談してください。

当事務所では、むやみに会社設立を薦めませんので、メリット、デメリットを検討のうえ、お客様の現状にあったプランをご提案させていただきます。

2・会社設立に関するご相談・ヒヤリング

一度お会いしてお客様に最適な会社形態をご提案させていただきます。会社にするかどうか、正式に書類作成の依頼をするかどうかは、ご相談されてからお決め下さい。

会社設立に関するご相談では、料金は発生しませんので、ご安心ください。

3・コースの選択

依頼することが決まったら、次はコースを選択していただきます。

新規開業者・起業者の方には、事業立ち上げ費用の負担を減らすためにもAコースの選択をお勧めします。

4・事前準備(会社の概要を決める)

コースを選択していただきますと、次に会社の概要を決める事前準備をします。会社名・事業の内容・会社の所在地等のご記入シートより整理します。

5・書類の作成を開始します

コースが決まり、事前準備が整いましたら、書類の作成を開始します。

費用は、後払いです。

定款認証手数料等も立替え払いしますので、登記申請時にご入金をお願いします。

当期申請を司法書士に依頼せず、自ら法務局に登記申請する場合には、登記申請時に法務局で登録免許税150,000円を納めてもらいます。

6・法務局で商号調査

会社法の施工後は(平成18年5月1日以降)は、以下のとおり類似商号規制が廃止され、会社目的の文言は、より柔軟な記載がでるようになりましたが、念のため商号調査をします。

「同一所在場所における同一商号の登記」は禁止されていますので、可能性としてはほとんどありませんが、なんとも言えませんので、念のため確認することをお勧めします。

また、たとえ登記されて会社ができたとしても、有名企業や近隣に既にある会社と同じような名前で事業を行った場合には、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号の差し止め請求をされるといったこともあり得ますのでご注意ください。

7・法務局で事業目的の確認

7-1 :類似商号調査が終わったら、今度は会社目的の原案を法務局の相談員にみてもらい、登記可能かどうか判断してもらいます。新会社法では、類似商号の規制がなくなったことによって、事業目的の記載方法が包括的表現で許されるようになった言われていますが、今までどおり「違法性」「営利性」「明確性」などは、必要かと思われますので、念のため事業目的の文章や言葉がいいかどうかを確認することをお勧めします。確認は本店所在地を管轄する法務局で無料にて行えます。


7-2: 法務局(登記所)には、商業登記に関する相談員の窓口がありますので、そこで相談します。事前予約が必要な場合がありますので、電話での事前確認をお勧めします。

7-3:「 商号と目的を記載したメモ」を相談員に見せてください。

7-4:相談員は、手元の事例集などを参考にして、適格性を判断します。

7-5:多くの場合、文言の細かな修正を受けます。

7-6:相談員によっては、OKと判断した時点で、こちらが持参した紙にOKと書いてくれたり、署名もしくは押印してくれる相談員もいます。(なるべくしてもらって下さい)

8・会社の代表者印の注文

8-1:会社も個人と同様に実印が必要となります。会社の代表者印(実印)を法務局に届出します。個人の実印をそのまま使用する人もいるようですが、できれば「代表取締役印」と印字された会社専用の印鑑をつくることをお勧めします。(個人ですと取引が個人での取引か法人の取引かどうかの明瞭性がなくなったり、代表者変更の際に改印届けをださなければなりません。

8-2:法務局で登録できる代表印には、大きさに規定があり、印鑑屋さんで会社の代表者印をつくりたいと相談すると、規定どおり決められた印鑑に調整してくれます。

8-3:会社の代表者印は、登記申請の書類の押印の時に必要となります。実際に会社を運営していくに当たって必要な「銀行印」や「角印」なども必要になります。印鑑屋さんでは、「代表者印」「銀行印」「角印」をセットにして割安で販売していますので、設立時にいっしょに作成しておくことをお勧めします。

9 ・定款作成

商号調査や事業目的等を確認できましたら、機関設計のパターンなど今までの事項を再検討したうえで定款の作成にとりかかります。

10・公証人役場での定款の認証

定款の認証とは、定款の記載方法や内容が法律にあっているかどうかを確認してもらうことを言います。公証人に認証してもらって初めて、定款は法的に有効なものとなります。公証人に認証された定款は、会社設立の際に法務局提出します。

10-1:定款を作成しましたら、公証人役場にて定款の認証を行います。当センターでは、電子定款認証に対応していますので、収入印紙4万円が不要となります。

10-2:定款認証の仕方
(a)場所

  • 定款認証は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する公証人役場で行います。
  • 公証人役場の所在地は、日本公証人連合会のホームページhttp://www.koshonin.gr.jpにおける「公証人役場所在地一覧」で確認することができます。

(b)公証人役場に行く人

  • 原則的には、発起人(出資者)全員が出頭することになっています。
  • しかし、発起人の1人が代表となって代理人となり、あるいは第三者が代理人となることも可能です(この場合、委任状が必要となります)。

(c)持っていくもの

  • 代理人が公証人役場に行く場合は、委任状
  • 代理人の身分証明となるもの(場合によっては提示を求められることがあります)
  • 定款(3通)
  • 各発起人(出資者)の印鑑証明書(1通ずつ)
  • 各発起人の個人実印(書面に押印を済ませていれば不要です)
  • 収入印紙(4万円分)(事前に郵便局等で購入しておきます)
  • 現金53,000円程度(公証人の認証手数料等です)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)


(d)手続きの手順

  • 公証人役場の窓口で「株式会社の定款の認証をしたい」と告げます。あとは係員の指示に従います。特に定款の記載内容について、誤りがないかどうかをチェックします。公証人は、提出書類を細かくチェックします。
  • 訂正箇所がわずかであれば、その場で訂正してくれます。
  • しかし、訂正箇所があまりに多かったり、重大な記載ミスがあったりした場合は、定款を再作成するようにいわれます。
  • 問題がなければ、定款3通のうち1通の表紙の裏面に収入印紙を貼り、出頭者の印鑑で消印をします。この定款が原本となり、公証人役場に保存されます。残り2通は返却されます。1通は会社保存用原本です。他の1通は「謄本」で、会社設立登記をする際に法務局に提出します。
  • 認証手数料と謄本手数料を支払って終わりです。

11・ 金融機関へ資本金払込み

従来、株式会社の設立の資本金払込は、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわければなりませんでしたが、新会社法では、銀行からの保管証明書が不要になります。

新会社法の下では、金融機関が発行する保管証明書によって資本金の払込み証明するのではなく、「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。

11-1:定款の認証を受けたら、資本金をそろえる手続きをします。

11-2:この手続きは「株式の払込み」といいます。

11-3:発起人の場合、金融機関が発行する保管証明書の代わりに、通帳のコピーを使用することができます。以下に、その方法について記載いたします。

11-4: 発起人のうち1人個人名義の口座の金融機関(郵便貯金の講座以外の各種銀行、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、信託銀行

11-5:通帳記帳し、その通帳の金融機関名・名義・口座番号がわかる面と振り込まれた金額が記載されている面とをコピーします。

11-6:上記の通帳のコピーと「払込みがあったことを証明する書面」の表紙とを、ホチキスで綴じて、継ぎ目をまたがるように会社代表印で契印をします。

11-7:「払込みのあったことを証する書面」表紙の日付記載欄に、各々の出資者が資金を振り込んだ日付で一番新しいもの(通帳に記載されています)と同じ日付を記入し、会社代表者印を押印いたします。

12・会社設立に必要な書類を作成

登記申請に必要な添付書類を作成します。添付書類は、会社の概要や記載事項によって若干違ってきますので、注意が必要です。なお、会社設立登記をする際には、登録免許税として最低150,000円の印紙代が必要となります。

13・法務局での登記申請

登記とは、会社の内容を公に証明できる行為です。


13-1:「払込があったことを証する書面」ができあがれば、法務局にて登記申請を行うことができます。

13-2:なお、登記申請の際に、窓口で「補正日」を教えられます。大きな修正等がなければ、補正日に登記が完了します。そこで登記簿謄本と会社代表者印の印鑑証明書を入手できるようになります。(補正日より少々遅れることもあります。)この場合、会社の設立日は、登記申請した日となります。

13-3:法務局での登記申請の仕方について記載いたします。

(a)法務局での登記申請の仕方

  • 用意するもの
    会社代表者印
    登記申請する人の個人認め印(代表者以外の人が登記申請する場合のみ必要となります)
    収入印紙(登録免許税額の収入印紙を用意します。大きな法務局では大抵販売していますが、販売していない場合もありますので、事前に電話で確認するか郵便局で購入しておきましょう)
  • 用意する書類
    定款
    発起人の同意書
    設立時取締役選任及び本店所在地所の決議
    設立時取締役の就任承諾書
    設立時代表取締役宣帝決議書
    払込みがあったことを証する書類
    資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  • これらの書類の中身と枚数は、設立する会社の種類や登記の内容によって変わります。
  • 代表取締役以外の人が登記申請する場合は、「委任状」も必要となります。
  • 定款は「謄本」のほうを法務局に提出します。「謄本」かどうかは、公証人が定款に付けた紙の記載をみればわかります。
  • 株式会社で発起設立をした場合、金融機関が発行する「払込金保管証明書」代えて例えば通帳コピーと綴じた「払込があったことを証する書面」を提出することが認められています。
  • 電子定款認証を利用した場合、法務局によって取り扱いが異なりますので、注意が必要です。「紙の定款謄本を提出する」「認証済定款の電子ファイルを格納したメディアを提出する」の二通りの手続きがあり、そのどちらかであるかは、管轄の法務局によって異なります。
  • その他登記申請用の書類が必要です。
  • 以下の書類を、ご自分で用意していただく必要があります。
    Ⅰ「株式会社設立登記申請書」+「収入印紙貼付台紙」
    Ⅱ「OCR用別紙」もしくは「フロッピーディスク等」(コンピューター化されていない法務局では、「登記用紙と同一の用紙」を提出します)
    Ⅲ「印鑑(改印)届出書」等の様式が手に入ります。
  • ご参考:登記申請書類の様式は、法務局(民事局)のHPからダウンロードすることもできます。
    イ:商業・法人登記申請 ・・・「株式会社設立登記申請書」+「収入印紙貼付台紙」等の様式が手に入ります。記載要領・記載例もあります。
    ロ: 商業・法人登記申請における登記事項を記録した磁気ディスクの提出についてⅡ「フロッピーディスク等」の作成方法が記載されています。
    ハ: 商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書の交付等の申請 Ⅲ「印鑑(改印)届出書」等の様式が手に入ります。記載要領・記載例もあります。
    ニ:本書面は、法務局でも無料配布されています。(登記申請時に記入・押印し、提出することも可能です)
  • 以降、ご自分で登記申請をされる場合について説明いたします。

イ:上記1~10で説明したもの/書類を、管轄の法務局(登記所)に持参します。
ロ:法務局(登記所)相談窓口にて、会社設立を登記した旨を相談員に申します。
ハ:登記申請受付窓口に、収入印紙を添えて書類を提出します。(書類を重ねる順序や収入印紙の貼り方等がわからなければ、受付窓口担当員に頼ってしまっても構いません。この場合は、担当員の指示に従って下さい。)

14・登記完了

これで、登記申請は完了です。なお、登記申請の際に、窓口で「補正日」を教えられます。補正日に登記が完了し、登記簿謄本と会社代表者印の印鑑証明書を取り寄せることができるようになります。(「補正日」は、通常、登記申請日から1~2週間程度経った日になります。)

15 税務関係と社会保険関係の届出書の提出

  • 会社設立が無地終了しましたら、税金関係と社会保険関係の諸届出が必要になります
  • 特に初年度に多額の設備投資を行う予定がある場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、初年度消費税の還付を受けられる可能性があります。なお、その届出書を提出した場合には、開業2事業年度の間は、課税売上に関わらず消費税の納税義務者になってしまうため、初年度の消費税還付予想額とその後の事業年度の消費税の納税額を比較した上で、届出書の提出を検討する必要があります。
  • その他に、お客様が個別に選定したい税務処理の方法がある場合、各々の届出書の提出を検討する必要があります。

税務署への届出書

届出書・申請書提出期限
法人設立届出書法人設立日から二ヶ月以内
青色申告承認申請書法人設立の日から3カ月以内と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所開設届出書開設した日から1カ月以内
源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例承認に関する届出書特例を受けようとする法定納期限の前々月末

都道府県税事務所への届出書

届出書・申請書提出期限
法人設立届出書法人設立後すみやかに
添付書類
・登記藤本写し
・定款写し
法人設立後すみやかに

市町村役所

届出書・申請書提出期限
法人設立届出書法人設立後すみやかに
添付書類
・登記謄本写し
・定款写し
法人設立後すみやかに

社会保険関係届出書

提出先届出書・申請書提出期限
社会保険事務所健康保険
厚生年金保険
届出すみやかに
公共職業安定所雇用保険関係従業員(パートアルバイトを含む)を採用したら10日以内
労働基準監督署労働保険関係従業員(パートアルバイトを含む)を採用したら10日以内

前橋会社設立サポートセンターのサービス内容

前橋会社設立サポートセンターのサービス

  • 会社設立前相談
  • 公的融資相談
  • 類似商号調査
  • 定款の目的調査
  • 許認可の確認
  • 定款(電子定款)の作成。認証
  • 発起人の同意書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役選定決議書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  • 税務署、県税事務所、市町村への届出

お客様に行っていただくこと

  • 会社名や事業内容・本店所在地所の決定
  • 会社代表者印の作成(当センターでも注文取次ぎます)
  • 定款作成等に係る委任状への署名、押印
  • 印鑑証明書の取得
  • 資本金の振込みと通帳のコピー
  • お客様には、登記申請する際に必要な登記申請書を自ら作成していただき、自ら登記申請していただきます。
  • 登記申請の補正がある場合、補正をすること
  • 社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等への届出

以上となっております。

詳細、ご不明な点につきましては、ご面談の際に詳しくご説明いたしますので、ご安心ください。